「産廃」無許可で運搬 県、恵那の業者告発へ

恵那市の解体業者が、多治見市のタイル製造会社の破産管財人から在庫製品数千トンを有料で引き取り、土岐市などにある業者の資材置き場へ無許可で運搬、保管していたことが16日、県などへの取材で分かった。

 県は、業者が処分名目で代金を受け取った経緯などから、タイル製品が実質的な産業廃棄物と判断。17日にも廃棄物処理法違反(無許可収集運搬)の疑いで、業者の男性社長と破産管財人の男性弁護士を多治見署に刑事告発する方針。弁護士が同法違反で告発されるのは全国的にも珍しいという。

 関係者によると、タイル製造会社は数年前に破産。破産管財人は在庫製品数千トンを処分代約1000万円で、この業者に依頼した。業者は敷地内に運び込み、一部は倉庫に保管したものの、大半は野ざらし状態で保管していた。

 県によると、自社の産廃を運搬するには県の許可は不要だが、他人の産廃を運搬するのは県の許可が必要。県は、この業者が実質的な産廃を「有価物」と装って敷地内に持ち込み、処分代金を違法に得ていたとみている。

 県は07年末以降、自社の建築廃材などを過剰に保管していたとして、この業者を口頭で改善指導。タイル製品についても問いただしたが、業者は「輸出するつもりだった」などと話していたという。 一方、この業者に処分を依頼した破産管財人の弁護士は岐阜新聞の取材に対し、「しっかり処分していると思っていた。もし処分がされていないのであれば適正に処分したい」と話している。

1件のコメント

  1. 過去記事失礼します。
    半端ない量の廃棄物を処理してくれるとあって
    お任せしてたのでしょうかね。
    まさか処理せず別の場所で放置していたとは思わないでしょうw
    何事も信頼ある業者に頼むのが一番ですね。

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